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グローバル内部通報方針


第1条 序論

アシックスグループとして、保護される開示(以下、「内部通報」という。)について明確なガイドライン(以下、「本方針」という。)を述べる。アシックスグループとは、株式会社アシックス(以下、アシックスという。)、その子会社および関連会社(以下、グループ会社という。)をいう。

我々の経営理念や価値観から、我々の役員および従業員による違法、受け入れ難い、好ましくない行為あるいはそのように疑われる行為が容認されないことは明白である。

違法行為または事業の不正行為は、ビジネスと社会にとって有害である。

我々が最高水準のビジネスを行い、我々が直接的に関係する会社または第三者を通じて活動するあらゆる国で、全ての適用法を確実に遵守して実務を行うのが、我々のポリシーであり、信念である。

アシックスグループは、役員、従業員、退職者等およびビジネスパートナーによるオープンなコミュニケーションを奨励する。不正行為に効果的に対処するためには、効果的で率直なコミュニケーションは欠かせない。

アシックスグループの役員、従業員、退職者等およびビジネスパートナーは、グローバル内部通報システムでも、グループ会社の内部通報システム(第5条)でも、各自の選択で通報することができる。



第2条 定義

(1) 内部通報者とは、違法行為または事業の不正行為について、それらを是正する措置を講じる権限を有するか、積極的に講じてくれると考えられている人々または機関に対して開示する人をいう。本方針においては、アシックスグループの役員、従業員、退職者等およびビジネスパートナーが内部通報者となり得る。

(2) 通報されるべき行為とは、違法な、容認できない、好ましくない行為、または当該行為を隠匿する行為をいう。

(3) ビジネスパートナーとは、アシックスグループの供給業者、請負業者(下請業者)、仲介業者、広告代理店、コンサルタントおよびその他のサービス提供業者をいう。

(4) 役員とは、アシックスグループの取締役、監査役および執行役員を指す。

(5) 従業員とは、アシックスグループの業務に従事する者をいい、顧問、相談役および派遣社員をも含む。

(6) 退職者等とは、過去において役員、従業員であった者をいう。


第3条 通報されるべき行為の実例

通報されるべき行為の実例は以下のとおり。

(1) 刑事犯罪

(2) 事業部門単位であろうと、個人的であろうと問わず、不当または違法な金銭的な利益を得るために詐欺という方法を取ること

(3) 財務諸表に直接的にまたは間接的に影響を与える故意の虚偽表示(疑わしい会計実務または監査実務を含む)

(4) 法的義務の非遵守(法律または法規制の非遵守)

(5) 判断の誤り

(6) 個人の健康および安全に対する危険

(7) 環境被害

(8) 基本的な管理の重大な違反

(9) 重大な非職業的行為または非倫理的行為

(10) 上記の事項のいずれかを示す傾向がある情報の故意の隠匿

(11) 有害な行為(本方針またはグループ会社の現地ポリシー、行動規範、企業文化およびその価値観の違反を含む)

(12) 詐欺行為または腐敗行為

(13) 研究活動上の不正行為


第4条 通報者の保護

1. 本方針は、役員、従業員、退職者等およびビジネスパートナーに対し、疑われる違法行為または不正行為の報告を促すこと、全ての申立てが完全に検討又は調査され、必要がある場合には適切な措置が講じられることを保証することを意図する。

2. 内部通報する個人は、仕事上の不正行為の申立を行ったことに対し不利益な(人事)措置(解雇、降格、停職、ハラスメントまたはその他の形の差別)から保護される。当該申立が間違っている、あるいは根拠がないと判明した場合でも、個人は保護される。調査に参加または補佐する人も保護される。

3. 内部通報者が匿名を希望した場合には、内部通報者の匿名性を保護するためにあらゆる努力が払われる。ただし、それが保証することができない状況もあり得る。

4. アシックスグループは、内部通報者に対する報復の禁止に関する全ての適用法を遵守することを約束する。

5. 適用法における要件が満たされた場合には、アシックスグループは、当該個人を、開示を行ったことに起因する個人的要求、迫害、ハラスメントまたはいじめから保護することを約束する。アシックスグループは、内部通報者に対していかなる懲戒処分も行わないことを約束する。この目的は、適用法における要件を満たす限り、役員、従業員、退職者等またはビジネスパートナーの雇用または関係が、開示を行った結果として決して損なわれたり、妨げられたりしてはならないということである。違法行為に元々関わった個人が情報を流した場合に、必ずしも調査を免除されると保証されるわけではない。

6. 本方針に基づき開示を行う個人に対する報復または類似の行為は、重大な不正行為とみなされ、結果として懲戒処分に至ることがあり得る。


第5条 グローバル内部通報システム

(1) 内部通報者は、報告されるべき行為を以下のグローバル内部通報システムへ内部通報をすることができる。内部通報者は、希望すれば匿名性を維持することができる。

- 専用メールアドレス:ahq-compliance-committee@asics.com

- 手紙

〒650-8555 兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目1番1

株式会社アシックス 法務・知財統括部コンプライアンス委員会 行

(2) 違法行為を関係当局に報告し、その後の調査に全面的に協力するのがアシックスグループの基本姿勢である。

(3) この章に基づき上記に直接提出される全ての事象はコンプライアンス規程に従って検討され、必要に応じて調査される。

(4) 当該事象を効率的に評価できるよう、報告を行う前に個人のリスクを考慮に入れながら、できる限り多くの情報、証拠または関連書類を集めることが望まれる。

(5) 誠意をもって不正行為の可能性がある行為を報告する全ての内部通報者は、その報告行為について保護される。

(6) 不正行為の可能性がある行為の全ての報告は、内部通報者からの要請があれば、秘密の方法で取り扱われる。守秘性は可能な限り維持されるが、報告についての十分な調査を実行して、以降の是正策を実行する必要と矛盾しない範囲に限られる。


第6条 手順

1. 懸案事象を通報する場合、内部通報者は、違法行為または不正行為の絶対的証拠を持っていることを求められないが、次の事項を明らかにするものとする。

(1) 通報されるべき行為を行っている者の氏名、所属または部門名

(2) 通報されるべき行為の具体的な内容

(3) 通報されるべき行為が行われていると判断するに至った経緯

(4) 通報されるべき行為に対する考え

(5) その他通報されるべき行為に関すること

2. いったん通報が行われると、アシックスグループは、調査の必要性について速やかに検討し、その検討結果を内部通報者に報告する。ただし、通報者が匿名の場合はこの限りではない。

3. 可能である場合、常に内部通報者への報告は、

(1) 当該事象に関してこれから先の進め方を示す。

(2) 初期調査が行われたかどうかを説明する。

(3) さらなる調査が行われるかどうかを説明し、行われない場合はその理由を説明する。

(4) 調査がどの程度の期間に渡って行われるか、見込みを示す。

4. 調査には、内部の検討、社外監査役もしくは弁護士またはその他の外部の組織による検討が含まれ得る。

5. 調査が終了次第、内部通報者に調査結果、通報内容が十分な根拠に基づいていたか、および講じられる是正措置が通知される。ただし、通報者が匿名の場合はこの限りではない。

6. グループ会社の内部通報者が調査結果に不満を抱く場合、さらなる報告をグローバル内部通報システムに行うことができ、正当な理由がある場合には再度調査される。

7. 内部通報に関して何らかの点で不利益を受けていると思うまたは通報が隠蔽されたと思う場合は、各グループ会社または各グループ会社の統括会社の人事部長、またはグローバル内部通報システムと連絡を取ることができる。


第7条 経営陣の責任

経営陣には従業員が本方針を理解できるよう訓練する責任がある。


第8条 コミュニケーションおよび教育

本方針が十分に理解されるよう、アシックスグループにおけるコミュニケーションおよび教育を実施する。


第9条 モニタリングおよび検証

本方針は、適合性、適切性、有効性を勘案して定期的にモニタリングされ検証される。