当社グループは、企業精神である「ASICS SPIRIT」、「アシックスCSR方針」及び「コーポレートガバナンス基本方針」に則り、会社法及び会社法施行規則に基づいて、以下のとおり、当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備いたします。
(ⅰ)企業活動の基本方針
当社グループは、「ASICS SPIRIT」に掲げた創業哲学、「健全な身体に健全な精神があれかし-"Anima Sana In Corpore Sano"」を基本に、ビジョン「Create Quality Lifestyle through Intelligent Sport Technology-スポーツでつちかった知的技術により、質の高いライフスタイルを創造する」の実現に向けて、以下の「アシックスの理念」をもって事業運営を行う。
・スポーツを通して、すべてのお客様に価値ある製品・サービスを提供する
・私たちを取り巻く環境をまもり、世界の人々とその社会に貢献する
・健全なサービスによる利益を、アシックスを支えてくださる株主、地域社会、従業員に還元する
・個人の尊厳を尊重した自由で公正な規律あるアシックスを実現する
(ⅱ)当社グループの取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、上記の基本方針を根底におき、主として遵法活動及び企業倫理の観点から企業行動のあり方を、「アシックスCSR方針」に定めるとともに、これを役員及び使用人一人ひとりの行動に具体化した「アシックスグローバル行動規範」及びグローバルポリシーを制定し、すべての人々から受け入れられ尊敬される企業行動のための基本とする。
「アシックスCSR方針」、「アシックスグローバル行動規範」及びグローバルポリシーの徹底を図るため、グローバルコンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンスへの取組みを総合的、横断的に統括するとともに、役員及び使用人が適正な業務運営にあたるよう補佐し、研修等を通して教育、指導等を行う。
内部監査部門は、社長の直轄組織とし、単独であるいは監査等委員会・会計監査人と連携して、当社グループのコンプライアンスの状況等を監査し、社長、各取締役、執行役員並びに監査等委員会または監査等委員会が選定する監査等委員(以下、「選定監査等委員」という。)に直接報告を行う。 当社グループは、「グローバル内部通報方針」に基づき、当社グループを対象としたグローバル内部通報システムを置き、役員及び使用人並びにビジネスパートナーが「アシックスCSR方針」、「アシックスグローバル行動規範」及びグローバルポリシーを逸脱する行為を知り、その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、通報窓口において、専用メール、電話、手紙などでの連絡・相談を受け付け、コンプライアンス委員会が事態の迅速な把握及び是正を行う。コンプライアンス委員会は、状況を適宜、監査等委員会または選定監査等委員に報告する。なお、通報者に対しては不利益な取扱を行わない。
また、当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係をもたない。
(ⅲ)当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、取締役会が定める業務分掌規程、職務権限規程等において、また、担当業務の委嘱等により、責任者及びその責任、執行手続等を明確に制定し、代表取締役及び執行役員に業務執行を行わせる。
代表取締役及び執行役員は、取締役会において制定された長期ビジョン、中期経営計画及び各事業年度の経営計画に基づき、全社的な目標設定を行うとともに各部門及び各子会社の具体的目標を設定し、月次、四半期毎の業績管理を行う。
取締役会は、定例的に開催し、法定決議事項のほか当社グループの重要な経営方針、重要な業務執行に関する一定の事項の決定を行うとともに、代表取締役及び執行役員の業務執行状況の監督等を行う。
当社は、取締役会決議事項その他当社グループの経営に関する重要事項の審議を行い、取締役会の機能強化と経営の機動的な意思決定を行うため、会長、社長、執行役員、統括部長及び社長が指名した者を出席者とする経営会議を定例的に開催する。
また、グローバル視点から全体最適を議論する場として、年2回、本社役員と全ての地域事業会社のCEOが参加する「グローバルサミット」を開催する。当社は、事業規模拡大とグローバルレベルでの経営環境変化に対応するため、当該会議体や執行役員制度により、経営のスピードアップと業務執行体制の強化を行う。
(ⅳ)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループは、リスクマネジメント規程に基づき、社長を委員長とするリスクマネジメント委員会及びリスクマネジメントチームを設置する。リスクマネジメント委員会は、危機発生の回避及び危機発生時の損失を最小化するために、ビジネス戦略に伴う優先して対応すべきリスクの特定と担当部門を決定し、リスクを総括的に管理する。また、その活動を取締役会に年2回報告する。各部門から選出されたリスクオーナーは、担当するリスクに対する低減アクションをリードし、進捗管理を行う。リスクマネジメントチームは、リスクマネジメント全体が有効かつ適切に行われるようモニタリングする。
当社グループは、クライシスマネジメント規程に基づき、危機管理担当役員を設置する。危機管理担当役員は、危機に発展する可能性のある事件及び事故を認知した際には、同規程に定められた方法及び経路で速やかに会長・社長へ報告を行うとともに、同規程にあらかじめ定められた緊急事態レベルに応じて、危機対策本部を設置する。
また、危機管理担当役員は、危機対策方針とコミュニケーション戦略等を決定し、対外交渉及び公表を統括し、対策・改善策等の実施を指揮する。 内部監査部門は、定期的にリスク管理状況を監査する。
(ⅴ)当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社グループは、法令、社内規程に基づき、業務執行に係る情報、議事録及び関連資料、その他の重要な情報・文書等の保存を行う。取締役、監査等委員会及び選定監査等委員は、常時これらの文書を閲覧できる。また、情報管理については、グローバル情報セキュリティポリシーなど情報管理に関する社内規程に基づいて行う。
職務権限規程に基づく稟議決裁事項に関しては、申請内容と決裁状況を電子化により可視化し、決裁権限保有者の決裁の記録を電子データで保存する。
(ⅵ)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社グループ各社の業務執行の適正を確保し、グループの総合力の発揮と統制を行うため、当社執行役員または担当部門責任者等がグループ各社の取締役、監査役または各部門責任者等に就任することとする。当社グループ各社の取締役会においては、重要事項の決定と業務執行状況の報告を行うが、グローバルレベルでのグループ全般に関わる重要な事項及び各社の経営計画については、当社に報告し、承認を得なければならないこととする。また、当社グループ各社の代表者は、当社の基準に準拠して各社が定めた職務権限規程に基づき、効率的に業務運営できる権限と責任を有するが、当社が定める個別の重要な事項については当社に報告し、承認を得なければならないこととする。
内部監査部門は、当社グループにおける内部監査を行い、当社グループの業務全般についての統制状況等の監査を実施し、社長、取締役及び執行役員並びに監査等委員会または選定監査等委員に直接報告を行う。
また、財務報告の適正性を確保するため、当社グループにおける財務報告に係る内部統制システムの整備、運用状況の定期的・継続的評価、維持向上の仕組みを構築する。
(ⅶ)監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性等に関する事項
監査等委員及び監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会の下に監査等委員会事務局を設置する。
監査等委員会事務局は、監査等委員会の指示に基づき、各部門及び各子会社に対して、監査等に必要な情報の提供を求めることができる。監査等委員会事務局は、監査等委員会の指示に基づき、内部監査部門及び子会社監査役との間の連絡・調整を行い、監査等に関する情報共有を補助する。
また、監査等委員会事務局の使用人は、その命令の範囲に属する業務に関して取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないこととし、当該使用人の人事異動、人事考課及び懲戒処分は、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。
(ⅷ)当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びにその他監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するための体制
選定監査等委員は、取締役会・経営会議・リスクマネジメント委員会などの重要会議への出席及び当社グループの役員及び使用人との情報交換並びに稟議書・報告書等の閲覧を通じて、当社グループ経営全般の状況を把握する。また、監査等委員会は、会計監査人との協議を適宜行うとともに、以下の事項について適宜、取締役(監査等委員である取締役を除く。)または取締役会から報告を受けることとする。
・取締役・使用人の職務執行に関しての不正行為、法令・定款に違反する等コンプライアンス上の問題
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実・重要な情報開示事項
・グローバル内部通報システムに通報された事実等
当社グループは、役員及び使用人が監査等委員会及び選定監査等委員からの情報提供依頼に対し、迅速かつ円滑に情報提供することができる体制を整えるとともに、情報提供をした役員及び使用人に対しては不利益な取扱を行わない。
当社は、監査等委員会または監査等委員からの求めに応じ、監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用(弁護士、公認会計士等の外部専門家から助言を得るための費用を含む。)の前払または償還並びに債務の処理を行う。