役員報酬について
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する基本方針
アシックスは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について、年額20億円以内(うち社外取締役分年額1億5,000万円以内)の範囲で、会社の持続的な成長と企業価値の向上に対するインセンティブとなるような報酬体系を設定し、また、個人別の報酬等の内容について、 指名・報酬委員会の意見を尊重して取締役会にて決議することにより、その公正性および透明性を確保することを基本方針としております。
この基本方針に従い、アシックスは、2025年1月24日開催の取締役会において、会社法第361条第7項の規定に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を以下2.のとおり決定しました。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、指名・報酬委員会の意見が尊重されていることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の構成(割合)ならびに各報酬等の内容等の決定方針の概要
(1)業務執行取締役の報酬等 基本報酬、業績連動賞与、譲渡制限付株式報酬により構成され、報酬全体の水準は、マーケットの水準も考慮しながら適切に設定します。業績連動賞与および譲渡制限付株式報酬の割合については、職責・役割に応じて業績への貢献度が高まるほど大きくなるように設定し、各報酬等の内容等は以下のとおり決定します。
報酬の種類 | 内容 |
---|---|
基本報酬(単年度) | 各自のグレードごとに定めた報酬レンジの金額を基準とし、マーケット相場や物価上昇率等を考慮して、取締役会で決定する |
業績連動賞与(単年度) |
|
譲渡制限付株式報酬(中長期) |
|

(2)非業務執行取締役の報酬等
非業務執行取締役の報酬は、基本報酬のみで構成することとします。3.監査等委員である取締役の報酬等 監査等委員である取締役の報酬については、「取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項」②記載の範囲で、監査等委員である取締役の協議により、報酬額を決定します。
3.監査等委員である取締役の報酬について
監査等委員である取締役の報酬については、2025年3月28日開催の第71回定時株主総会において承認された報酬額(年額1億5,000万円以内)の範囲内で監査等委員である取締役の協議により報酬額を決定します。
4.当事業年度に係る取締役の報酬等の額
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数。
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
定額報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 557 | 150 | 115 | 290 | 290 | 3 |
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | 31 | 31 | 0 | - | - | 2 |
社外役員 | 78 | 78 | 0 | - | - | 8 |
報酬等の総額が1億円以上である取締役の報酬等の総額当
氏名 | 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
定額報酬 | 業績連動報酬酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
廣田 康人 | 取締役 | 297 | 91 | 54 | 151 | 151 |
富永 満之 | 取締役 | 243 | 42 | 61 | 139 | 139 |