プレスリリース

Onitsuka Tiger類似品の製造・販売事業者に対する措置等のお知らせ

企業・マーケティング Onitsuka Tiger

 Onitsuka Tigerブランドを保有する株式会社アシックスは、商標権侵害および不正競争防止法違反を理由として、株式会社Gio(子会社アートデコ株式会社を含む)、合同会社FMDHおよび株式会社DS商店(以下、総称して「各社」といいます。)に対し、各社が製造または販売をしている商品のうち、当社商品に酷似している商品(以下、「侵害品」といいます。)の製造および販売の中止等を要求する措置を講じたことをお知らせします。

 当社は、Onitsuka Tigerの靴製品の側面に用いられるストライプのデザイン「オニツカタイガーストライプ」について、多数の商標権を保有しています。「オニツカタイガーストライプ」は、Onitsuka Tigerが展開する靴製品において、約60年にわたり採用され続けており、主力商品である「MEXICO 66」および「TIGER CORSAIR A55」(以下、総称して「当社商品」といいます。)にも「オニツカタイガーストライプ」が使用されています。また、当社は、当社商品の立体的形状についても商標権を保有しています。

 当社は、各社が製造または販売をしている一部商品が、当社商品に酷似していると判断し、各社に対し、商標権侵害並びに不正競争防止法違反を理由に、侵害品の製造および販売の中止等を要求しました。これに対し各社は、当社の要求に応じ、侵害品の製造および販売等を中止するとともに、一部の会社においては、消費者へ販売した侵害品の回収および返金の申し出を行う等の措置が講じられました。

 当社は、たゆまぬ企業努力により培ってきたブランド価値を毀損する行為を看過することはできません。

 当社では製品デザインなどを含む知的財産を重要な経営資源と位置付けており、商標権侵害および不正競争行為を含め、知的財産権を侵害するような行為に対しては断固たる措置を講じ、厳正に対処していく所存です。

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